制度の概要

制度の概要


1. 内部統制マーク制度とその概要

2006年6月に施行された日本版SOX法(金融商品取引法)は、2008年4月以降に始まる事業年度から、上場企業及びその連結対象企業に、財務報告の信頼性に関する内部統制の構築を求めています。そのベースとなる内部統制のフレームワークとして、「COSOのフレームワーク」が広く採用されています。

特定非営利活動法人 内部統制評価機構は、COSOのフレームワークの3つの目的

① 業務の有効性と効率性
② 報告の信頼性
③ 関連法規の遵守
(注:金融商品取引法においては、④ 資産の保全、を追加して4つの目的としている)

及び会社法の取締役の善管注意義務に内部統制の構築を含んでいる趣旨を取り込んで、企業の「業務の有効性と効率性」に焦点を当てた内部統制評価基準を開発しました。

「内部統制マーク」(ICマーク)制度は、この内部統制評価基準を用いて内部統制の整備と運用の状況をアセスメントし、顧客や取引先を始めとした社会から信頼を得られるようになる体制を整備し、適切に運用している事業者等を認証して、その旨を示すICマークを付与し、事業活動に関してICマークの使用を認める制度です。

*COSOのフレームワークとは:
トレッドウェイ委員会支援組織委員会(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)が発表した内部統制の枠組みの通称です。主要各国の外部監査人の監査基準などに組み込まれるなど、その基本的枠組みは、事実上の世界標準ともいえます。


2. 内部統制マーク制度の目的

内部統制マーク制度では、日本版内部統制のフレームワークの4つの目的のうち「業務の有効性と効率性」に焦点をあて、そして6つの基本的要素を8つの基準に置き換え、結果として売り上げ向上、コスト削減、利益向上などに繋がる仕組みになっているかどうかを当機構の評価基準で評価します。

この企業は「社会的責任を果たしている良い企業だ!」という信頼を、顧客や取引先を始めとした社会から得られるようになる体制を整備している事業者等を認証して、その旨を示すICマークを付与し、事業活動に関してICマークの使用を認める制度で、次の目的をもっています。

・顧客や取引先を始めとした社会の目に見えるICマークで示すことによって、内部統制に関する顧客や取引先を始めとした社会の意識の向上を図ること。

・内部統制を推進することによって、顧客や取引先を始めとした社会の意識の高まりにこたえ、社会的な信頼を得るためのインセンティブを与えること。

ICマークの認証は当機構認定の内部統制評価者(第三者)が客観的に評価する制度であることから、事業者にとっては自主的により高い内部統制による信頼を確立し運用していることをアピールする有効なツールとして活用することが出来ます。


3. 実施体制

ICマーク制度の運営は次の機関によって運営され、重要事項は当機構の理事会(年次総会で選出された理事により構成)に付議されます。

・ICマーク付与機関
付与機関は、当機構が務めます。当機構は、内部統制評価者と事業者からのICマーク付与の申請を審査して認証することをはじめとし、ICマーク制度を適正に運用する役割を担っています。そのために、下記の委員会などを設置しています。

・内部統制制度委員会
学識者、有識者、経営経験者などで構成し、ICマーク制度に係る下記の事項について審議します。
① 制度に係る基準、規程などの策定、改訂
② 制度の運用全般

・ICマーク審査委員会
学識者、有識者、経営経験者などで構成し、ICマーク付与に係る下記の事項について審議します。
① ICマーク付与に係る基準、規程などの策定、改訂
② ICマーク付与に係る運用全般

・評価者審査委員会
学識者、有識者、経営経験者などで構成し、評価者に係る下記の事項について審議します。
① 評価者に係る基準、規程などの策定、改訂
② 評価者に係る運用全般


4. 付与の対象・単位

ICマーク付与の対象は、国内に活動拠点を持つ事業者です。また、ICマーク付与認証は、法人単位となります。
尚、次に示す欠格事項のいずれにも該当しない事業者であることが条件となります。

 ・申請の日前3カ月以内にICマーク付与認証の申請又は再審査の請求についてICマーク付与を否とする決定を受けた事業者。

 ・申請の日前1年以内にICマーク付与認証の取り消し又はICマーク使用契約の解除を受けた事業者。

 ・役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる事業者。
   ① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
   ② 内部統制に関する法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

 尚、上記に該当するか否かについては、事業者自身による申請書での宣誓で確認します。


5. 有効期間

一回の認証によるICマーク付与の有効期間は、2年間です。但し、更新の手続きによって2年間の延長を行うことができます。以降は、2年ごとに更新を行うことができます
 尚、更新申請は、有効期間の終了する4ケ月前から2ケ月前までの間に行わなければなりません。